探偵業の業務の適正化に関する法律について

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--- ガルエージェンシー名古屋栄 ---

平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。
平成18年6月2日成立
施行期日 公布の日から1年以内
経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
正式名称 『探偵業の業務の適正化に関する法律』
 探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。 (当社は全国180拠点!!)
無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。
 

***QUESTION***
Q: なんで「探偵業法」が出来るのですか?

Q: 「探偵業法」が出来ると、どうなるの?

Q: 「探偵業法」が施行されれば安全になりますか?

Q: ガルエージェンシーでは「探偵業法」に対応しているのですか?

Q: 探偵になるにはどうすれば良いのですか?

Q: 届け出について

Q: 欠格事由について

Q: 法令尊守、違法目的の禁止

Q: 重要事項説明について

Q: 依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付

Q: 教育

Q: 名簿の備え付け

Q: 罰則について

Q: 経過措置について

Q: なんで「探偵業法」が出来るのですか?

A:これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きは何度もありましたが、全て実現にはいたりませんでした。
ということは、法整備が全く行われていなかった為、誰でも探偵と名乗る事ができたのです。
そして近年、多くの「自称探偵」が引き起こすクレームが急増したのです。
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Q: 探偵業法」が出来ると、どうなるの?

A:1)いくつかのルールが定められますが、その最も大きいな改革として、「届出制」が導入されます。
この届出はちょっと特殊で、営業所毎に届出をしなければなりません。
というのも、たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店がさも存在しているかの様に装ったり、ひとつの会社が複数の名称を使用していて、電話口で社名を名乗らないケースも見受けられます。
ですから、探偵社が日本に何社あるか、警察でさえ把握できない状態なのです。
他社の探偵学校が就職までカバーできないのは、実際に拠点をほとんど持っていないからなのです。
そこで、本店であれ支店であれ営業所ごとに届出をさせ、業界の実態把握ができるようになりました。
その点、ガルエージェンシーグループの事務所は、全て存在していますから安心です。

2)次に重要な点がもう一つ。探偵業者に「従業員の教育義務」が課せられます。
これまで、スポーツ新聞の三行広告などで集めた素人を調査に使い、高い料金を払わせる 探偵社もいました。そして素人調査員は、技術が低いのははもちろん守秘義務さえ守れない事もあるのです。
ガルエージェンシーでは、全国に探偵学校を配し、専門の教育を受けた者しか現場には出ませんから 安心です。
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Q: 「探偵業法」が施行されれば安全になりますか?

A:当然、ガルエージェンシーグループに暴力団員は居りません(笑)。
各事業部が目を光らせ、怪しいと睨んだ相手とは契約・雇用致しませんし、 全国180拠点のガルエージェンシーグループは代表が本部と直接契約した方で、 本部の審査・許可なしに運営している所はありません。
また、これまでにも刑法・民法はもちろん、個人情報保護法等の重要な 関連法をいち早く取り入れ、グループに徹底教育してきました。
探偵業法では、重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が課せられますが、 契約書類や相談スキルも、探偵業法が草案の頃から研究し、業界で最も早く対応してきました。
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Q: ガルエージェンシーでは「探偵業法」に対応しているのですか?

A:拠点を明確にしたフェアな広告
・7000名を超える実績の人材教育
・守秘義務の徹底
・個人情報の適切な管理
・違法目的調査、差別調査の排除
・グループがネットワークで結ばれているから業務の委託も万全の対応
…これらは探偵業法が制定される前から、これまでガルだけが守ってきた「ガル・スタンダード」。
新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりです。
だから、新たな法律への対応がダントツにスピーディーなのです!
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Q: 探偵になるにはどうすれば良いのですか?

A:これまでは誰でも名乗る事ができた探偵も、これからは多くの義務が課せられ、これに反した場合 罰則も用意されています。探偵の果たすべき責務、求められる技術のクオリティはますます高くなっていきます。
探偵に必要な知識はとても広範囲に及び、また、探偵の技術は体を動かさなければ身に付かないものも たくさんあります。
これを独学で身に付けようとしたら…何年かかるのでしょう?
ガルエージェンシーの探偵学校では、体系的なカリキュラムに現場でしか得られない経験を 講師が取り入れて講義を組み立てています。
また、実際に機材に触れ、実戦を想定した尾行実習を行う等充実した内容となっています。
全国の主要都市に展開し、7000名を超える人材を輩出してきた実績はガルエージェンシーだけのものです!

ガルエージェンシーグループでは、早くから「探偵学校(ガル・ディテクティブ・スクール)を設立し、 即戦力と成りえる人材を育成してきました。今まで蓄積してきた探偵業のノウハウや新しい調査方法などを 余すことなく教育して、全国のガルエージェンシーグループに供給して来たのです。
法案内容
届け出について

(1) 営業毎に、内閣政令で定める書類を公安委員会へ届け出る事。
(2) 営業内容が変更・廃止した際、変更届け・廃止届けを届け出る事。
(3) 届け出が終わると公安委員会より『届出済書類』が交付されます。
(4) 「書面」を営業所に掲示すること。
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欠格事由について


以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者

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法令遵守、違法目的の禁止

1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底
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重要事項説明について

(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
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依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付


1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨

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教育

社員教育を行うこと(当社には探偵学校があります)
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名簿の備え付け

従業員名簿を備えること。
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罰則について

(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
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経過措置について

既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。
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ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。弊社には180ネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もあります。探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた 結果がようやく実った結果といえます。
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